留意事項 | 事故事例等 |
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1 出動中の車両の運行は、交通関係法規、内部規程、通達等に規定する事項を遵守する。 |
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2 緊急走行時は、機関員はあせりを感じ判断力が低下することもあるので、できる限り余裕を持って運転するよう心がける。 |
▶ 火災出動途中に狭あいな道路に差しかかり、あせりの気持ちから消防車両を民家の軒先と接触させた。 |
3 出動に際して、シャッター等がある庁舎においては、シャッター等が完全に開放されているかを確認する。 |
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4 出動の際は、誘導員の合図だけでなく、庁舎出口の周囲の交通状況や通行人の安全を自分の目で確認する。 |
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5 緊急走行中は窓をできる限り開放し、乗車員全員で安全を確認する。また、安全確認呼唱を確実に実施する。 |
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6 前後方左右のみの注意喚起にとらわれず、高い箇所の障害物に対する安全確認は、乗車員全員で行うなど注意を払う。 |
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7 走行中、指揮者は必要に応じて拡声器やモーターサイレン等を使用し、一般車両や歩行者に注意を喚起する。 特に、商店街、狭あいな道路及び横断歩道を通過するときは、横あいから飛び出してくる車両や歩行者に十分注意するとともに、荒天時及び渋滞時は、特に細心の注意を払う。 |
▶ 火災出動途上、狭あいな道路を走行中、横あいから一般車両が飛び出し衝突した。 |
8 雨天時など道路の轍に水がたまった状態の場合、右左折時に転倒のおそれがあるので、車両重量等を考慮したスピードで走行する。 |
▶ 道路の轍に雨水が溜まっており、スピードを出したまま緩い右カーブを曲がったときにスリップし車両が横転。その際、助手席にいた隊長が車体に挟まれて頭部を負傷した。 |
9 赤信号の交差点を通過する場合は、優先通行権を過信することなく、一時停止又は徐行(※)し、一般車両が停止したことを確認してから通過するなど細心の注意を払う。 |
▶ 救急事案に出場した救急車が、急病の患者等を搬送中、交差点に進入した際、普通乗用車と衝突し、隊員1名が亡くなった。 ▶ 赤信号の交差点を通過する際、一時停止や徐行を行わず交差点に入ったため、一般車両と衝突し、隊員及び一般人数名が負傷した。 |
10 一般車両や歩行者等が一旦停止した後でも、急に動き出す可能性があるので、細心の注意を払う。また、車両の脇から二輪車が緊急車両に気づかずにすり抜けて来る場合があるので、注意する。 |
▶ 一般車両が停車したので緊急車両に気付き停車したものと思い走行を継続したところ、停車したはずの該車両が動き出し接触した。 ▶ 救急搬送中、赤信号の交差点に進入したところ、車の脇からすり抜けてきたバイクと接触した。 |
11 複数の緊急車が連なって走行する場合は、後続する緊急車は車間距離を十分にとり、特に先行車両の急停車等に注意する。また、対向車線の走行は必要最小限とする。 |
▶ ポンプ車2台が連なって火災現場へ急行中、先行車両が急停車した際、後続の車両が十分車間距離を保っていなかったため、追突した。 |
12 機関員は、火煙や無線交信等の状況に気をとられずに、前方を注視し、安全運転に徹する。 |
▶ 火災現場への途上、急に火煙が見えたため、それに気をとられて運転を誤り、道路脇の電柱に衝突した。 |
13 走行中は、車両の固定物をしっかり握り急ブレーキに備えるとともに、地図等による災害地点等の確認は、必要最小限にとどめる。 |
▶ 走行中、呼吸器を着装している時、急にブレーキがかかっため、顔面を金具で打撲した。 |
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徐行とは、車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。(道路交通法第2条)